日本政策金融公庫 特別利子補給の申請について(2020年10月4日)

 日本政策金融公庫や商工組合中央金庫等から「新型コロナウイルス感染症特別貸付」「危機対応融資」等による借入を行った事業者は、特別利子補給の申請が必要となります。8月24日に申請受付が開始され、事業者に日本政策金融公庫等から申請書が順次送付されていますので、借入を行った方は必ず申請を行うようにしましょう。

Ⅰ 主な対象貸付
 新型コロナウィルス感染症特別貸付(政策金融公庫・中小事業・国民生活事業、商工中金)

Ⅱ 申請期限
 令和2年12月31日

Ⅲ 詳細及び申請方法
 中小機構が窓口となっており、詳細は以下のリンク先をご確認ください。
 https://www.smrj.go.jp/news/2020/riho.html

医療法人・クリニック向け コロナ対応支援資金のご案内(2020年9月25日)

‐福祉医療機構による無担保・無利子の新型コロナウィルス対応支援資金-

新型コロナウィルス感染症の発生に伴い、ほとんどの医療機関が受診者が減少による医業収益の減少に直面しており、当該状況に対応するため、独立行政法人福祉医療機構が無担保・無利子の貸付を行っております。

日本政策金融公庫や商工中金の無利子貸付とは異なり、減収幅に制限はありませんので、医療機関の皆様は活用をご検討されてはいかがでしょうか。

当事務所では、顧問先様以外の借入支援も実施しておりますのでコロナ対応融資についてご不明点がございましたらお問い合わせフォームもしくはお電話にてお気軽にご相談下さい。

□制度概要

制度概要病院診療所

貸付金の限度額

7.2億円

(10億円)※

4,000万円

(5,000万円)※

無担保借入の場合の限度額3億円(6億円)※

4,000万円

(5,000万円)※

貸付利率 表の金額までは5年間無利子

1億円

(2億円)※

4,000万円

(5,000万円)※

6年目以降及び上記金額を超える部分0.2%0.2%

※…前年同月比3割以上減収の場合は上限が () の額と減収額の12倍(無担保上限は減収額の6倍)いずれか高い額が上限となります。


制度詳細については、当事務所にお問い合わせいただくか、独立行政法人福祉医療機構にお問い合わせください。

工場等の固定資産税の減免について(先端設備導入計画)(2020年8月30日)

  1. 先端設備導入計画の認定による固定資産税の減免について
    固定資産税の減免となる先端設備導入計画の対象設備の範囲が拡大されました。
    工場等の新設にあわせて、300万円以上の設備(先端設備として認定を受けられるもの)を導入する場合、3年間固定資産税の減免(松山市は免除)を受けられる可能性があります。
    例)建物1億円対象となる設備3,000万円を導入する場合 固定資産税の税率を1.4%とすると 13,000万円×1.4%×3年≒546万円の税額減少 ※
    今年度は事業用家屋が対象となっており、事前申請を実施するか否かで税額が大きく変わってくる可能性があります。
    市区町村により対象業種や減免割合等が異なる可能性がございますので、実際の申請については、顧問税理士等にお問い合わせください。

  2. 対象者
    資本金額1億円以下の法人従業員数1,000人以下の個人事業者等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けたもの(大企業の子会社等は除く)

  3. 対象設備 一定の設備等で生産性向上について工業会の証明書が取得できる設備
    機械装置(160万円以上)、器具備品(30万円以上)、建物付属設備(60万円以上)、構築物(120万円以上)、事業用家屋(合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの)

  4. 特例措置の概要
    固定資産税を3年間 ゼロ~1/2に軽減

画像:先端設備等導入計画の概要
画像:固定資産税の特例について

※1 注意事項:上記計算は分かりやすさを優先するため、取得価額=固定資産税評価額と看做して償却を無視簡易計算しています。実際の免除額上記よりは少なくなります。
制度詳細については中小企業庁HPをご確認ください。https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html

バトンズ(中小企業向けM&AもWeb仲介)の認定を受け登録をしました(2020年8月28日)

えひめ地域産業力強化支援事業補助金(2020年8月28日)

  1. えひめ地域産業力強化支援事業補助金の募集について
    令和2年8月11日より愛媛県から新型コロナウィルス対策に取り組む事業者に対する補助金の募集が開始されました。
    要件に該当する経費(合計額が税抜50万円以上)であれば、最大200万円までの補助を受けることが出来ます。

    当事務所も同補助金に応募を予定しています。顧問先様には当事務所が提出したファイルをお渡しすることも可能です。担当者又は事務所までご連絡下さい。
    ただし、当事務所の様式や記載で提出された場合に補助金の受給を保証するものではありません。あくまで自己責任でのご利用をお願い致します。


  2. 補助金の概要
    (1) 補助対象者 愛媛県内に事業所を有する中小企業者、個人事業主
    (2) 補助対象 事業費総額50万円(税抜)以上の設備等の導入、改修、システム開発等
    (3) 補助率 3/4 補助上限200万円
    (4) 補助対象経費例
     
     ①安心して来店・来社できる環境の整備
     1) 換気設備・洋式トイレ等の導入・改修に関する経費
     2) 衛生対策を行うための導入・改修に関する経費 等
      (アクリル板等の間仕切り、アルコールディスペンサー、空気清浄機(ウイルス対策が可能なもの))

     ② 安心して働く環境の整備
     1) 密を避けるための生産設備(自動機械等)導入に関する経費
     2) 非接触型レジシステムの導入に関する経費 等

     ③ AI・IoT を活用した業務効率化や非接触型ビジネスモデルへの転換
     1) EC サイトの新規構築に関する経費((例)Web 販売ツール)
     2) テレワークを推進するためのシステム開発及び導入に関する経費 等
     (汎用性のあるパソコンやタブレットは対象外)

     ④ 上記設備の導入に附随する工事費

     ⑤ その他新型コロナウイルス感染症拡大防止に関する設備導入等


  3. 応募要領及び申請書類
    えひめ地域産業強化支援事業補助金事務局のHPをご確認下さい。
    申請様式は4枚程度と非常に簡易な様式となっております。
    http://www.bp-ehime.or.jp/c/index.html


  4. 問い合わせ・相談先
    えひめ地域産業力強化支援事業補助金事務局
    愛媛県中小企業団体中央会 電話番号 089-931-5670
    松山商工会議所 089-941-4111
    北条商工会 089-993-0567
    今治商工会 0898-23-3939
    西条商工会議所 0897-56-2200
    新居浜商工会議所 0897-33-5581

当事務所でもご相談はお受けしておりますが、無料とすると相談件数が非常に多くなるため、1時間 5,000円の相談料を頂いております。
もちろん顧問先様からは頂きませんのでお気軽にご相談下さい。

家賃支援金の募集が7月14日よりスタートします(2020年7月12日)

固定資産税の減税手続きについて(2020年7月6日)

1. 概要
新型コロナ影響により一定割合以上売上高が減少した事業者は、申請により固定資産税の減税・免除を受けることが出来ます。
この申請に必要な認定支援機関の確認手続が中小企業庁に公表されました。

2. 減税措置の概要

新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者※の2021年度の固定資産税・都市計画税を減免します。

<減免対象> ※いずれも市町村税(東京都23区においては都税)
事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税(通常、取得額または評価額の1.4%)
事業用家屋に対する都市計画税(通常、評価額の0.3%)
2020年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の対前年同期比減少率減免率
50%以上減少全額
30%以上50%未満2分の1
※中小企業者・小規模事業者とは
 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人。
 資本又は出資を有しない法人又は個人は従業員1000人以下の場合
ただし、大企業の子会社等(下記のいずれかの要件に該当する企業)は対象外となります。

  1. 同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円超の法人、資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人又は大法人(資本金の額又は出資金の額が5億円以上である法人等)との間に当該大法人による完全支配関係がある法人等をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。)から2分の1以上の出資を受ける法人
  2. 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

3. 軽減措置の申請方法
 軽減措置を受けるためには、①中小事業者等であること、②事業収入の減少、③特例対象家屋の居住用・事業用割合について、認定経営革新等支援機関等から確認書を発行してもらい、各市町村に申請書類を提出する必要があります。

画像:(参考)申請の流れ

4. 確認書の作成について
 当事務所は、経営革新等認定支援機関として上記確認書の作成手続を承っております。

 顧問先が優先とはなりますが、顧問先以外でも現在の会計事務所が対応できない場合等、ご事情を踏まえて対応させて頂きますのでご相談下さい。

 089-994-8051(担当 白石 新)もしくはHPのお問合せフォームよりお問い合わせください。

 経済産業省HP https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html

今年起業した方への給付金(えひめ版創業者持続化緊急給付金)(2020年5月29日)

令和2年1月1日から4月13日までの期間に開業し、金融機関から借入を行っているか、税理士等の経営支援を受けている事業者で、1月の売上が当初の事業計画の50%以上減少している方は法人が50万、個人が25万円の給付金の申請が可能です。

1 対象者

令和2年1月1日から4月13日までの間に愛媛県内で創業した法人または個人事業者

※創業:法人登記又は個人事業の開業届が要件
※開業届の開業日等の要件
開業のあった日が令和2年1月1日から令和2年4月13日までの間でかつ税務署受付日が令和2年5月22日以前であること。

2 対象要件

次に掲げる全ての要件に該当すること。

  1. 金融機関から融資を受け、または、支援機関による経営支援等を受け事業を進めている事業者
  2. 新型コロナウイルス感染拡大の影響により、令和2年の1月から6月までの任意のひと月の事業収入実績が、金融機関融資審査時の事業計画等で想定していた1月から6月のうちの任意のひと月の事業収入と比較して、50%以上減少している事業者
  3. 創業後、少なくとも1カ月の間、事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思がある事業者
  4. 法人の場合は、次の(ア)、(イ)のうちいずれか一つの要件を満たしていること。ただし組合若しくはその連合会又は一般社団法人については、その直接又は間接の構成員たる事業者の3分の2以上が個人または(ア)、(イ)のいずれかを満たす法人であること。
    (ア) 資本金の額または出資の総額が10億円未満であること
    (イ) 資本金の額または出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が2,000人以下の事業者
  5. 令和元年12月31日以前に個人事業者として開業し、令和2年1月1日以降に個人事業者から法人化した者でないこと。
  6. 事業承継を受けた者でないこと。
3 給付額

定額:法人は50万円、個人事業者は25万円

4  受付期間

令和2年5月22日(金曜日)から令和2年7月31日(金曜日)まで

愛媛県庁HP https://www.pref.ehime.jp/h30800/sougyoushajizokukakinnkyuu.html

第2次補正予算(家賃補助,無利子借入等)について(2020年5月28日)

令和2年5月27日に家賃補助や無利子での貸付枠の拡大、事業再開のための補助金を含んだ第2次補正予算が閣議決定されました。
ここでは、家賃支援給付金、無利子融資の拡大、事業再開のための補助金枠の拡大について概要をご説明します。

  1. 家賃支援給付金(個人月額50万円、法人月額100万円までを6カ月分)
  2. 無利子、無担保融資の拡大(日本政策金融公庫、商工中金、民間金融機関)
  3. 事業再開支援のための補助金枠の拡大(テレワーク補助、システム導入補助、マスク・体温計等の補助)

  1. 家賃支援給付金(個人月額50万円、法人月額100万円までを9カ月分)
    2020年5月~12において、①1カ月の売上高が前年同月比50%以上減少、又は②連続する3カ月の売上高が30%以上減少減少した場合には、家賃支援の給付金を申請することが出来ます。
    (対象者)
     ・上記条件に該当する中小企業及び個人事業主
    (給付額)家賃の一定割合(44.4%~66.6%×6か月分)
     法人:月額家賃    75万円までは2/3給付、月額家賃75万円を超える場合は1/3給付(給付額は100万円まで)
     個人:月額家賃 37.5万円までは2/3給付、月額家賃37.5万円を超える場合は1/2給付(給付額は50万円まで)

  2. 無利子(低利)、無担保借入の拡大
    ①日本政策金融公庫、商工中金による無利子(低利)・無担保融資
     売上減少等の一定の要件を満たせば、日本政策金融公庫、商工中金から無利子もしくは低利で融資を受けることができます。
    (対象者)
     ・直近1カ月の売上が前年又は前々年比5%以上減少した方
    (融資内容)
     ・限度額:国民事業8,000万円(低利・無利子の対象は4,000万円)
          中小事業60,000万円(低利・無利子の対象は20,000万円)
     ・金利 :当初3年間 国民事業は0.46%前後、中小事業は0.21%前後(基準金利▲0.9%)
          売上が20%以上減少している場合は、上記の金利分が支給されるため実質無利子
     ・期間 :運転資金15年以内(据置期間5年以内)

    ②民間金融機関による無利子・借換保証
     売上減少等の要件を満たせば、金融機関(伊予銀行、愛媛銀行等)の融資を無利子もしくは低利で受けることができます。
    (対象者)
     ・新型コロナ感染症の影響により売上が減少した事業者
    (融資内容)
     ・限度額:4,000万円
     ・金利 :売上▲5%の場合 保証料1/2 、売上▲20%の場合 保証料ゼロ、当初3年間無利子
     ・期間 :利用する保証制度による(7年~15年以内)

  3. 事業再開支援のための補助金枠の拡大(ものづくり補助金、持続化補助金、IT導入補助金)
        中小企業が設備投資にあわせて再開のための衛生用品等を購入する場合は定割合の補助金を受けることができます。
    (申請要件)
     補助対象経費の1/6以上が、以下の要件に合致する投資であること。
     ・非対面型ビジネスモデルへの転換
      非対面・遠隔でサービス提供するためのビジネスモデルへ転換するための設備・システム投資を行うこと(例 Web販売)
     ・テレワーク環境の整備
      従業員がテレワークを実践できるような環境を整備すること(Web会議、PC(シンクライアント)等)

    ①ものづくり補助金
     ・中小企業等が感染症の影響を乗り越えるための、新製品・サービス・生産プロセスの改善に必要な設備投資等を支援
     ・補助上限 1,000万円、補助率 1/2 ⇒ 3/4に引上げ
     ・50万円までの感染防止対策経費(消毒、マスク、間仕切り、換気設備等)は全額補助

    ②持続化補助金
     ・小規模事業者等が感染症の影響を乗り越えるために、経営計画を作成して取り組む販路開拓の取組等を支援
     ・補助上限 50万円⇒ 100万円に引上げ、補助率 3/4
     ・50万円までの感染防止対策経費(消毒、マスク、間仕切り、換気設備等)は全額補助

    ③IT導入補助金
     ・中小企業等が感染症の影響を乗り越えるための、ハードウェア(PC、タブレット端末等)のレンタル当も含めた、ITツール導入を支援
     ・補助額 30万円~450万円、補助率 1/2⇒ 3/4に引上げ


以上、第2次補正予算のうち中小企業の経営者の方からお問合せの多い項目を整理致しました。

 実際の申請や融資等は細かい条件や審査等がございますので、活用を検討されている方はお気軽に当事務所(089-994-8051)までお問い合わせください。顧問先以外の方の相談も受け付けております。

経済産業省 令和2年度第2次補正予算案等の概要 https://www.meti.go.jp/main/yosan/yosan_fy2020/hosei/hosei2.html

持続化給付金の相談窓口の開設について(2020年5月19日)

経済産業省は、「持続化給付金」に関して、御自身で電子申請を行うことが困難な方のために、5月12日(火曜日)より「申請サポート会場」を開設しており、5月末までに開設される会場406箇所が確定しました。

事前予約制で、必要書類を持参すれば、相談会場で申請手続きを行うことが出来ます。(予約方法は下記1.を持参資料は下記2.をご確認ください)

なお、当事務所でも同様に相談をお受けしておりますので、お問合せフォームもしくは電話(089-994-8051)を頂ければご案内させて頂きます。

愛媛県の相談窓口は以下の7会場です。

市区町村 施設名・会議室名 住所 開設日 定休日
松山市 TKP松山市駅前カンファレンスセンター2F 松山市千舟町4-3-7 青野ビル 5/14 7/10,17,18,26
今治市 今治商工会館3F 今治市旭町2-3-20 5/21 毎週土日祝
西条市 西条商工会館3F 西条市朔日市779-8 5/22
伊予市 伊予商工会議所3F 伊予市下吾川1512^6 5/23 6/16,25,7/1~3
新居浜市 新居浜商工会館1F 新居浜市一宮町2-4-8 5/24 7/16~18
八幡浜市 八幡浜商工会館5F 八幡浜市北浜1-3-25 5/28 6/2,4,11,7/1,7,11
大洲市 大洲商工会館3F 大洲市大洲694-1 5/28 毎週土日祝,6/9,18,25,7/16

事前予約の方法

予約方法は、①Web予約、②電話予約(自動)、③電話予約(オペレーター対応)の3パターンがあります。

①Web予約

「持続化給付金」の事務局ホームページより予約できます。
※トップページの「申請サポート会場」から予約ページに移動、予約する会場を選択し、必要事項を記入の上、「来訪予約」をクリックすることで予約が完了。

「持続化給付金」の事務局ホームページ

②電話予約(自動)

「申請サポート会場 受付専用ダイヤル」までお電話ください。音声ガイダンスに沿ってボタン操作することで申請会場を予約できます。
※その際、予約する会場の【会場コード】が必要になりますので、事前にお近くの【会場コード】を御確認ください。FAX送信(同番号)でお取り寄せ頂くか、下記の「申請サポート会場 電話予約窓口(オペレーター対応)」までお問合せください。

申請サポート会場 受付専用ダイヤル

電話番号:0120-835-130
受付時間:24時間予約可能

③ 電話予約(オペレーター対応)

「申請サポート会場 電話予約窓口(オペレーター対応)」にて、申請サポート会場の予約を受け付けます。
※なお、申請サポート会場の予約に関するお問合せは、下記窓口以外では、お受けいたしません。御不便をおかけしますが、御理解くださいますようお願い申し上げます。

申請サポート会場 電話予約窓口(オペレーター対応)

電話番号:0570-077-866
受付時間:平日、土日祝日ともに、9時~18時

2.必要書類のコピー(できれば現物)

①中小法人等の場合

  • 確定申告書別表一の控え(1枚)※及び法人事業概況説明書の控え(2枚)計3枚
    (対象月の属する事業年度の直前の事業年度分)
    ※収受日付印が押されていること(e-Taxの場合は受信通知)
  • 売上台帳や帳簿等、対象月の月間事業収入がわかるもの
    (2020年〇月と明確な記載があるもの)
  • 法人名義の口座通帳の写し(法人の代理者名義も可)

②個人事業者等の場合

  • 確定申告書類
    青色申告の場合
    2019年分の確定申告書第一表の控え(1枚)※と所得税青色申告決算書の控え(2枚) 計3枚
    白色申告の場合
    2019年分の確定申告書第一表の控え(1枚)※ 計1枚
    ※収受日付印が押されていること(e-Taxの場合は受信通知)
  • 売上台帳や帳簿等、対象月の月間事業収入がわかるもの
    (2020年〇月と明確な記載があるもの)
  • 申請者本人名義の口座通帳の写し
  • 本人確認書類(住所・氏名・明瞭な顔写真のある身分証明書)

新型コロナ支援策(えひめ版協力金)(2020年5月1日)

愛媛県では、「愛顔を守ろう!」えひめ版協力金パッケージとして「3密」(密閉、密集、密接)の回避など「感染拡大防止に率先して取り組む」事業者や、「前向きに頑張る」事業者を支援する制度を創設しました。

〇新型コロナウイルス感染症対策推進事業者協力金(1事業者5万円)

(対象者)

県が「緊急事態回避行動」を呼び掛けた令和2年4月13日から5月6日の間に、3密を避ける取組みを実施し、申請時点において継続している事業者
※対象業種:飲食店、食料品・医薬品・衛生用品を扱う小売店(全国チェーンの店舗、1,000平方メートルを超える店舗は対象外)

(支給額)1事業者5万円

(申請方法・書類)リンク先をご確認ください。

〇新型コロナウイルス感染症対策新ビジネス展開協力金(1事業者20万円)

新型コロナウイルス感染症の拡大により、県内企業は、売り上げの大幅な減少など多大な影響を受けており、この状況を乗り越えるには、インターネットを活用した新たな販路開拓やテイクアウト、デリバリーの導入、サービスのオンライン化など「攻め」の経営姿勢が重要であるため、新たなビジネス展開に挑んでいる中小企業者の取組みを支援します。

(対象者)

新型コロナウイルス感染拡大による売り上げ減少(5%以上)に伴い、4月1日以降、新たなビジネス展開を開始した者で、申請時点において、当該事業を実施している事業者

(支給額)1事業者20万円

(申請方法・書類)リンク先をご確認ください。

〇新型コロナウィルス感染症対策金融支援事業(利子給付金)

新型コロナ対策ウィルス感染症対策資金について愛媛県が利子補給(利息相当額の負担)を行います。

(対象者)

愛媛県信用保証協会の定める保証対象業種に属する事業を営む法人又は個人であって、以下の保証協会付き融資を利用する方

・セーフティネット保証4号、セーフティネット保証5号、危機関連融資

(融資限度額)5,000万円

(融資期間)7年もしくは10年以内(3,000万まで)

(融資利率)3年間0%(県が利子補給)

(申請方法等)愛媛県内の各金融機関にお問い合わせください。

       当事務所が金融機関をご紹介することも可能です。(融資は保証協会の審査があります)


上記の他、テレワーク推進協力金等がございます。

その他の制度については、下記愛媛県HPをご確認ください。

愛媛県HP「愛顔を守ろう!」えひめ版協力金パッケージについて

「持続化給付金」の申請要領が公開されました(2020年4月28日)

4月27日に経済産業省から、「持続化給付金」の申請受付に関する情報が公表されました。

「持続化給付金」は、新型コロナウイルス感染症の拡大により、売上の減少、営業自粛等により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧とするため、一定の条件の下、事業全般に広く使える給付金を支給するものです。今週30日を予定している令和2年度補正予算の成立の翌日から、電子申請が開始される見込みです。申請の際には、確定申告書等が必要となります。必要書類の収集、提出については当事務所の担当者にご連絡ください。

「持続化給付金」の概要
 (1) 給付額(上限)
   法人:200万円、個人事業者:100万円
 (2) 給付対象者の主な条件
  ①2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月(対象月)が存在する事業者が支給対象となります。
   「対象月」は、
2020年1月から申請を行う日の属する月の前月までの間で、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月のうち、ひと月を申請者が任意に選択できます。
  ②以下に掲げるいずれかに該当しないこと。
   (国、公共法人、「性風俗関連特殊営業」および当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者、政治団体、宗教上の組織若しくは団体)
  ③一度給付を受けた方は、再度給付申請することができません。
 (3) 申請方法
   持続化給付金の申請用ホームページへアクセスし、申請内容の入力、必要書類の添付等を行い、電子申請します。
   確定申告書類や売上減少となった月の売上台帳等の写し、通帳の写し等
の添付が必要となります。
 (4) 給付金の支給
   申請後、通常2週間程度で給付通知書が発送され、登録した口座に入金される予定です。
 (5) 申請期間(予定)※電子申請にて送信します。
   令和2年度補正予算の成立の翌日から、令和3年1月15日金24時まで
 (6) 相談ダイヤル
   中小企業金融・給付金相談窓口 0570-783183(平日・休日9:00~19:00)
詳細は、経済産業省の速報版のパンフレットを添付しておりますのでご確認ください。

経済産業省「持続化給付金に関するお知らせ(速報版)」
経済産業省「持続化給付金申請要領(申請のガイダンス)中小法人等向け(速報版)」
経済産業省「持続化給付金申請要領(申請のガイダンス)個人事業者等向け(速報版)」

新型コロナ 法人の申告期限の延長について(2020年4月8日)

国税庁HP「新型コロナウイルス感染症に対する対応等について」の申告・納付手続に関するFAQが更新されました。

 ■国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ
  https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/faq.pdf
 
新たに追加されたFAQでは、法人の申告・納付期限の延長について記載がされています。
法人税については、個人の所得税のような一括延長は行われませんが、税務署への申請により申告期限を個別に延長することになります。

(該当部分抜粋)

〇法人についても、新型コロナウイルス感染症の各地での感染の拡大状況を踏まえ、個人の取扱いと同様に、柔軟に確定申告を受け付けることとしています。

〇法人の場合には、役員や従業員等が新型コロナウイルス感染症に感染したケースだけでなく、次のような方々がいることにより通常の業務体制が維持できないことや、事業活動を縮小せざるを得ないこと、取引先や関係会社においても感染症による影響が生じていることなどにより決算作業が間に合わず、期限までに申告が困難なケースなども考えられます。

 ① 体調不良により外出を控えている方がいること

 ② 平日の在宅勤務を要請している自治体にお住いの方がいること

 ③ 感染拡大防止のため企業の勧奨により在宅勤務等をしている方がいること

 ④ 感染拡大防止のため外出を控えている方がいること

○ また、上記のような理由以外であっても、感染症の影響を受けて期限までに申告が困難な場合には、個別に申告期限延長が認められます。

ご不明点や、実際の申請手続についてのご相談は当事務所もしくは所轄税務署にご相談ください。

コロナ対応 緊急経済対策(2020年4月8日)

令和2年4月7日に「新型コロナウィルス感染症緊急経済対策」が公表されました。総額108兆円規模の予算となり、GW前の成立が予定されています。
ここでは、中小企業・事業者に対する経済対策のうち、質問やお問い合わせが多い施策について整理致しました。

(HPでは概要の記載となります。助成金、融資申込には細かい要件がございますので詳細は当事務所又は各種窓口にお問い合わせください。)

  1. 持続化給付金(法人200万円、個人事業主等(フリーランス含む)100万円の現金給付)
  2. 無利子(低利)、無担保借入
  3. 雇用の維持・継続のための助成金等
  4. ものづくり補助金、持続化補助金、IT導入補助金

  1. 持続化給付金(法人200万円、個人事業主等(フリーランス含む)100万円の現金給付)
    売上が前年比50%以上減少した事業者については、現金給付を受けることが出来る可能性があります。
    (対象者)
     ・中小企業、個人事業主(フリーランスを含む)で、新型コロナウィルス感染症の影響により売上が前年同月比50%以上減少している者
    (給付額)
     ・前年の総売上(事業収入) - 前年同月比▲50%月の売上×12カ月 (上限 法人200万円、個人100万円)
     
    詳細な条件、申請方法等は決定次第公表となっており詳細は未確定ですが、現時点では売上が50%以上減少をしていれば支給対象に含まれるようです。
    赤字か黒字かは通年事業を行ってみないと分からないことから、利益の発生状況に関係なく売上減のみが要件となる可能性があります。

  2. 無利子(低利)、無担保借入
    ①日本政策金融公庫、商工中金による無利子(低利)・無担保融資
     売上減少等の一定の要件を満たせば、日本政策金融公庫、商工中金から無利子もしくは低利で融資を受けることができます。
    (対象者)
     ・直近1カ月の売上が前年又は前々年比5%以上減少した方
    (融資内容)
     ・限度額:国民事業6,000万円(低利・無利子の対象は3,000万円)
          中小事業30,000万円(低利・無利子の対象は10,000万円)
     ・金利 :当初3年間 国民事業は0.46%前後、中小事業は0.21%前後(基準金利▲0.9%)
          売上が20%以上減少している場合は、上記の金利分が支給されるため実質無利子
     ・期間 :運転資金15年以内(据置期間5年以内)

    ②民間金融機関による無利子・借換保証
     売上減少等の一定の要件を満たせば、民間金融機関(伊予銀行等)の融資を無利子もしくは低利で融資を受けることができます。
    (対象者)
     ・新型コロナ感染症の影響により売上が減少した事業者(セーフティネット保証4号、5号、危機関連保証の認定を受けた事業者)
    (融資内容)
     ・限度額:3,000万円
     ・金利 :売上▲5%の場合 保証料1/2 、売上▲20%の場合 保証料ゼロ、当初3年間無利子(売上減少について市区町村長の認定が必要)
     ・期間 :利用する保証制度による(7年~15年以内)

  3. 雇用の維持・継続のための助成金等
    雇用調整助成金(緊急対象期間令和2年4月1日~6月30日まで)
    新型コロナの栄養を受けて事業活動を縮小し、休業等を行う場合に、事業者が負担した休業手当、賃金相当額の一部の助成があります。
    (対象者)
     ・売上が前年同月比5%以上減少(届出の前月で判断)している事業者
     ・一定期間内に休業等計画届の提出を行った事業者
     ・対象期間は6月30日まで
    (支給内容)
     ・支給した休業手当又は賃金相当額の2/3(中小企業の場合。ただし1人1日当たり8,330円が上限。解雇を伴わない場合3/4に助成を引上げ)

  4. ものづくり補助金、持続化補助金、IT導入補助金
    中小企業が生産性の向上のために一定の要件を満たした投資を行う場合で投資額の一定割合の補助金を受けることができます。
    (申請要件)
    補助対象経費の1/6以上が、以下の要件に合致する投資であること。(合致する場合は補助率引上げ)
    A:サプライチェーンの棄損への対応
     顧客への製品供給を継続するために必要な設備投資や製品開発を行うこと
    B:非対面型ビジネスモデルへの転換
     非対面・遠隔でサービス提供するためのビジネスモデルへ転換するための設備・システム投資を行うこと
    C:テレワーク環境の整備
     従業員がテレワークを実践できるような環境を整備すること
     
    ①ものづくり補助金
     ・中小企業等が感染症の影響を乗り越えるための、新製品・サービス・生産プロセスの改善に必要な設備投資等を支援
     ・補助上限 1,000万円、補助率 1/2 ⇒ 2/3に引上げ
    ②持続化補助金
     ・小規模事業者等が感染症の影響を乗り越えるために、経営計画を作成して取り組む販路開拓の取組等を支援
     ・補助上限 50万円⇒ 100万円に引上げ、補助率 2/3
    ③IT導入補助金
     ・中小企業等が感染症の影響を乗り越えるための、ハードウェア(PC、タブレット端末等)のレンタル当も含めた、ITツール導入を支援
     ・補助額 30万円~450万円、補助率 1/3⇒ 2/3に引上げ

以上、経済対策のうち中小企業の経営者の方からお問合せの多い項目を整理致しました。
実際の申請や融資等は細かい条件や審査等がございますので、活用を検討されている方はお気軽に当事務所までお問い合わせください。


内閣府 新型コロナ感染症緊急経済対策 https://www5.cao.go.jp/keizai1/keizaitaisaku/keizaitaisaku.html

経済産業省 令和2年度経済産業省関連補正予算案等の概要 https://www.meti.go.jp/main/yosan/yosan_fy2020/hosei/

新型コロナ 問合せ先一覧(愛媛県)(2020年4月1日)

 新型コロナ対策について、特別融資、雇用関係助成金、IT導入補助金等の企業向けの支援策が公表されていますが、問合せ先がどこか分からないという方が多いと思いますので、愛媛県の新型コロナ対策に関連する問合せ先を一覧として整理しました。
 当事務所の関与先については、日本政策金融公庫(国民生活事業、中小企業事業、農林事業)の特別融資の申請のお手伝いをさせて頂いております。(同行説明、提出資料の準備・確認等)

 ご不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

■セーフティネット保証、危機関連保証についてはこちら■
 愛媛県信用保証協会 089-931-2114

■特別貸付、セーフティネット貸付についてはこちら■
 日本政策金融公庫(国民生活事業) 松山支店 089-941-6148 新居浜支店 0897-33-9101 宇和島支店 0895-22-4766
 日本政策金融公庫(中小企業事業) 松山支店 089-943-1231

■雇用調整助成金についてはこちら■
   愛媛労働局 職業対策課分室 089-987-6370

■ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金についてはこちら■
 ものづくり補助金サポートセンター 050-8880-4053

■小規模事業者持続化補助金についてはこちら■
 愛媛県商工会連合会 089-924-1103
 日本商工会議所 小規模事業者持続化補助金事務局 03-5447-2389

■IT導入補助金2020についてはこちら■
 サービス等生産性向上IT導入支援事業コールセンター 0570-666-424
 当事務所もIT導入支援事業者として登録し会計、請求、給与計算、海外子会社管理等のシステムを導入支援しております。

■支援施策全般についてはこちら■
 愛媛県よろず支援拠点 089-960-1131

 以上

電子申告義務化に伴う届出書の提出について(特例届出書)(2020年3月24日)

e-Taxによる申告に係る特例の届出書ダウンロードサイト