松山市新型コロナウイルス対策営業時間短縮等協力金(第7弾)

  国は令和3年9月9日(木曜日)に、感染拡大が抑えられつつあるとして、「まん延防止等重点措置」の対象から愛媛県を除く決定をしましたが、愛媛県は、「感染対策期」を継続し、松山市内の酒類を提供する飲食店への営業時間短縮を9月26日(日曜日)まで要請しました。
なお、全ての期間で時短要請に協力した対象事業者に、国の基準に沿って愛媛県と松山市が連携して協力金を給付します。

Ⅰ 対象

 松山市内の飲食店等で、以下の全てに該当する店舗 ※性風俗店は除きます

(1) 令和 3 年 9月 13 日(月)~9 月26 日(日)の全ての期間が含まれている食品衛生法(昭和 22 年法律第 233 号)に基づく営業許可を令和3 年9月13 日以前から受けている店舗

(2) 屋内に常設の飲食スペースを設けている店舗

(3) 上記期間で営業時間短縮(休業含む)を実施している店舗

(4) 不特定多数を集め、混雑が想定される催しの開催を自粛している市内の店舗

        ※従前から要請時間内で営業している店舗は対象外です。ただし、酒類の提供時間を要請時間内に短縮する場合は対象となります。


Ⅱ 協力金額

 ①売上高方式 【中小企業者※個人事業者含む】

  2.5万円~7.5万円/日

  ※1日当たり売上高×0.3 

 ②売上高減少額方式 【大企業 ※中小企業者(個人事業者含む)も選択可】

  1日当たり売上減少額×0.4

  ※上限額 20万円/日又は、前年もしくは前々年の1日当たり売上高×0.3のいずれか低い額


Ⅲ 申請受付

 令和3年9月27日(月曜日)~令和3年11月30日(火曜日)
※郵送の場合は当日消印有効です。


Ⅳ お問合せ先

 営業時間短縮等協力金コールセンター TEL:089-909-5672

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